(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人エチオピア貿易・投資センター(以下、「当法人」という。)の定款第6条及び第7条の規定に基づき、当法人の会員の入退会及び会費に関し、必要な事項を定め、会員の地位の安定及び当協会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるための収入を安定的に確保することを目的とする。

(会費の種別)
第2条 定款第5条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人及び団体とする。
なお、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員
当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)一般会員
当協会の目的に賛同して、当法人の関係するイベント、セミナー等に参加する
ために入会する個人又は団体
(3)賛助会員
当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(会員の資格の取得)
第3条 当法人の会員になろうとする個人及び団体は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承諾を受けなければならない。

(会費)
第4条 会員は当法人の定款7条の規定に基づき、次に掲げる会費を支払うものとする。
(1)正会員
個人 1口 年額  10,000円
団体 1口 年額 100,000円
(2)一般会員
個人 1口 年額  5,000円
団体 1口 年額 30,000円
(3)賛助会員
個人、団体 1口 年額 50,000円 (1口以上)
2 会費は年度単位で納入するものとする。
3 前1項の会費については、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充当するものとする。

(寄附金)
第5条 会員は会費のほかに、寄附金を支払うことができる。
2 寄附金の取扱は、別に定める寄附金取扱規定によるものとする。

(会員名簿)
第6条 入会者は、会員の種類別に会員名簿に登録する。
2 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分に尊重し、慎重に取り扱わねばならない。

(退会)
第7条 会員は、理事会が定める退会届を提出して、任意に退会することができる。この場合は会員名簿の登録を抹消する。
2 当法人の定款第9条及び第10条の規定により、退会以外の事由により会員の資格を喪失した場合については、前項に準じて会員名簿の登録を抹消する。

(会費の不返還)
第8条 会員が事業年度途中において退会及び会員資格した喪失した場合については、当該事業年度において納入した会費及び寄附金については、これを返還しない。

(補則)
第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

付則  この規定は、一般財団法人日本エチオピア貿易・投資センターの設立の登記の日から施行する。