(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人日本エチオピア貿易・投資センター(以下、「当法人」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)一般寄附金 当法人の会員を含む広く一般社会に、募金を行うことにより受領する寄附金。
(2)特定寄附金 前号のほか、会員を含む広く一般社会から受領する寄附金であって、その使途、処分及び保有形態について制約が課せられた寄附金。

(使途)
第3条 受領した一般寄附金は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充当するものとする。

(申込み)
第4条 会員以外からの寄付金を受領する場合は、別に定める寄付金申込書により申込みを受け、原則として理事会の承認を得なければならない。

(受領書等)
第5条 一般寄附金及び特定寄付寄附金を受領したときは、寄付者に対して領収書を発行する。
2 一般寄附金及び特定寄附金の寄附者氏名、金額等を理事会において報告する。

(その他)
第6条 この規定の制定又は改定は理事会で決定する。

(補則)
第7条 この規定に定めるもののほかは、必要に事項は理事長が別に定める。

付則 この規定は、一般社団法人日本エチオピア貿易・投資センターの設立の登記の日から施行する。