第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本エチオピア貿易・投資センターと称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
2 当法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、日本とエチオピアとの相互の貿易促進と人材育成を図る事業を通じ、持続可能な経済発展と世界平和の安定に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) エチオピアの経済、教育等に関する調査及び情報提供
(2) 日本エチオピア両国の経済、教育等の交流事業の開催及び後援
(3) 講演会、セミナー、研究会等の開催
(4) 国際税務、貿易実務等の教育事業
(5) エチオピア企業のパートナー発掘等投資サポート事業
(6) エチオピア視察旅行等のアレンジ
(7) エチオピア並びにアフリカ諸国に関する相談
(8) その他、当法人の目的を達成させるために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及びエチオピアにおいて行うものとする。

第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)一般会員
当法人の目的に賛同して、当法人の関係するイベント、セミナー等に参加するために入会する個人又は団体
(3)賛助会員
当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(会員の資格の取得)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承諾を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める会員会費規定に基づき会費を支払う義務を負う。
2 会員は会費のほかに寄付金を支払うことができる。
(任意退社)
第8条 会員は、理事会が別に定める退社届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退社することができる。ただし、1ヵ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款又はその他の規定に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬の額
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の議決に基づき理事長が招集する。総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事及び監事を選任する議案を議決するに際しては、各候補者ごとに第1項の議決を行わなければならない。理事及び監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(役員の設置)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内を置くことができる
(2)監事 2名以内を置くことができる
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事のうち副理事を1名以上3名以内を置くことができる。
4 第2項の理事長をもって法上の代表理事とする。
(選任等)
第21条 理事長は、理事会において理事の互選とする。
2 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特別の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、常に当法人の業務及び事務局の運営、管理を執り行う。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事の業務執行の状況又は当法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の3分の2以上の決議により、当該理事を解任することができる。また監事が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において第18条第2項の決議により当該監事を解任することができる。この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、原則無報酬とする。ただし、理事及び監事に対して報酬を支払う場合は、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第27条 当法人に、役員のほか顧問10人以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は当法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、当法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第6章 理事会
(構成)
第28条  当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条  理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会に付すべき事項の決定
(2)社員総会の議決した事項に関する業務執行の決定
(3)会費の額
(4)理事長の選定及び解職
(5)事業計画及び活動予算並びにその変更
(6)事業報告及び活動決算
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第39条において同じ)
(8)事務局の組織及び運営
(9)その他、社員総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第23条第2項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第33条 理事会の議決は、議決について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法第96条の要件を満たすときは、理事会の議決があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第34条 理事会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名捺印又は署名し、これを保存しなければならない。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第36条 当法人の事業計画、活動予算、毎事業年度ごとに理事長が作成し、当該事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
2 当該事業年度中の事業計画、活動予算の変更は、理事会の議決による。
(事業報告及び決算)
第37条  当法人の事業報告書、損益計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、理事長が遅滞なく作成、理事会の議決及び監事の監査を経た上で、当該事業年度終了後の定時社員総会において報告し、損益計算書及び貸借対照表については、その承認を得なければならない。
(剰余金の処分)
第38条 当法人の決算において剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第39条 予算をもって定めるもののほか、借入れその他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 当法人の定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 当法人の公告は,電子公告により行う。
2  事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 事務局
(事務局の設置)
第44条  当法人に、当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第45条 事務局長及び職員の任免は、理事会の議決を経て、理事長が行う。
(組織及び運営)
第46条 事務局の組織及び運営に関しての事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

第11章 雑則
(細則)
第47条 この定款の実施について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

付則
この定款は、当法人の成立の日から施行する。
当法人の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員  個人 1口 年額  10,000円
団体 1口 年額 100,000円
一般会員 個人 1口 年額   5,000円
団体 1口 年額  30,000円
賛助会員(個人、団体)1口 年額 50,000円(1口以上)

当法人の設立当初の役員は、第21条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
その任期は、第24条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立日から平成32年3月31日に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結時までとする。
理事長 小林義明
理事  千田昌明
理事  上島一泰
理事  太田智子
監事  小林研二朗

当法人の最初の事業年度は、当法人の成立日から平成31年3月31日までとする。